地震保険に関する法律
昭和41・5・18・法律 73号==
改正昭和55・5・24・法律 59号--
改正昭和58・12・2・法律 78号--
改正平成7・6・7・法律106号--
改正平成9・6・20・法律102号--
改正平成10・6・15・法律107号--
改正平成10・10・16・法律131号--
改正平成11・7・16・法律102号--
改正平成11・12・22・法律160号--(施行=平12年7月1日)
改正平成11・12・22・法律160号--(施行=平13年1月6日)
第1条 この法律は、保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険することにより、地震保険の普及を図り、もつて地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「保険会社等」とは、保険業法(平成7年法律第105号)第3条第5項の損害保険業免許若しくは同法第185条第5項の外国損害保険業免許を受けた者若しくは同法第219条第5項の免許を受けた者の社員(第9条の2において「保険会社」という。)又は他の法律に基づき火災に係る共済事業を行う法人で財務大臣の指定するものをいう。
2 この法律において「地震保険契約」とは、次に掲げる要件を備える損害保険契約(火災に係る共済契約を含む。以下同じ。)をいう。
一 居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。
二 地震若しくは噴火又はこれらによる津波(以下「地震等」という。)を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令で定めるものに限る。)を政令で定める金額によりてん補すること。
三 特定の損害保険契約に附帯して締結されること。
四 附帯される損害保険契約の保険金額の100分の30以上100分の50以下の額に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)を保険金額とすること。
3 この法律において「保険」、「保険金」又は「保険責任」とあるのは、共済契約については、それぞれ「共済」、「共済金」又は「共済責任」と読み替えるものとする。
第3条 政府は、地震保険契約によつて保険会社等が負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。
2 前項の再保険契約は、契約の相手方ごとに、1回の地震等によりその相手方に係るすべての地震保険契約によつて支払われるべき保険金の合計額が政令で定める金額をこえる場合に、そのこえる金額につき政令で定める区分ごとの割合により支払うべきことを約するものとする。
3 1回の地震等により政府が支払うべき再保険金の総額は、毎年度、国会の議決を経た金額をこえない範囲内のものでなければならない。
4 72時間以内に生じた二以上の地震等は、一括して1回の地震等とみなす。ただし、被災地域が全く重複しない場合は、この限りでない。
第4条 前条第1項の規定による政府の再保険契約に係るすべての地震保険契約によつて支払われるべき保険金の総額が、1回の地震等につき、当該再保険契約により保険会社等のすべてが負担することとなる金額と同条第3項の規定による政府の負担限度額との合計額をこえることとなる場合には、保険会社等は、政令で定めるところにより、その支払うべき保険金を削減することができる。
(警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の停止)
第4条の2 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条第1項の規定に基づく地震災害に関する警戒宣言(以下この条において「警戒宣言」という。)が発せられたときは、同法第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち当該警戒宣言に係る地域内に所在する保険の目的については、保険会社等は、当該警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(当該警戒宣言に係る大規模な地震が発生するに至つた場合にあつては、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定をする日)までの間、政府の再保険契約に係る地震保険契約(政令で定めるものを除く。)を新たに締結することができない。
2 前項に定めるもののほか、警戒宣言が発せられた場合(当該警戒宣言に係る大規模な地震が発生するに至つた場合を含む。)における地震保険契約の締結の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条 政府の再保険に係る地震保険契約の保険料率は、収支の償う範囲内においてできる限り低いものでなければならない。
2 政府の再保険事業に係る再保険料率は、長期的に再保険料収入が再保険金を償うように合理的に定めなければならない。
第6条 保険会社等は、政府の再保険に関する事項につき不服があるときは、財務大臣に対し、審査を申し立てることができる。
2 前項の規定による審査の申立てがあつたときは、財務大臣は、地震保険審査会の審査を経て裁決する。
3 第1項の審査の申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
第7条 財務省に、政令で定めるところにより、地震保険審査会を置くことができる。
2 地震保険審査会は、第4条の2及び前条第2項の規定によりその権限に属する事項を処理するほか、再保険金を支払うべき事態が生じた場合において、財務大臣の諮問に応じ、当該再保険金の額及び第4条の保険金の削減に係る事項に関し調査審議する。
3 前2項に定めるもののほか、地震保険審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条 政府は、地震保険契約による保険金の支払のため特に必要があるときは、保険会社等に対し、資金のあつせん又は融通に努めるものとする。
第9条 財務大臣は、この法律に規定する政府の再保険事業の健全な経営を確保するため必要があると認めるときは、地震保険契約に係る事業を行なう保険会社等に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に当該保険会社等の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第9条の2 内閣総理大臣は、地震保険契約によつて保険会社等が負う保険責任を再保険する保険会社に対し、保険業法第311条の2第1項各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
《追加》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
第9条の3 内閣総理大臣は、第1号に掲げる場合に該当するときはあらかじめ、第2号から第4号までに掲げる場合のいずれかに該当するときは遅滞なく、その旨及びその内容を財務大臣に通知するものとする。
一 保険業法第131条、第203条又は第229条の規定による変更の命令であつて、政府の再保険に係る地震保険契約に関するものをしようとするとき。
二 保険業法第4条第1項、第187条第1項又は第220条第1項に規定する免許申請書が提出された場合において、それに添付された事業方法書に政府の再保険に係る地震保険契約に関する記載があつたとき。
三 保険業法第123条第1項(同法第207条において準用する場合を含む。)又は第225条第1項の規定による変更の認可の申請であつて、政府の再保険に係る地震保険契約に関するものがあつたとき。
四 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年法律第193号)第9条の3第1項の規定による届出であつて、政府の再保険に係る地震保険契約に関するものがあつたとき。
《追加》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
2 財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、この法律に規定する政府の再保険事業の健全な経営を確保するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。
《追加》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
3 内閣総理大臣は、前項の規定により財務大臣から意見が述べられたときは、その意見を尊重するものとする。
《追加》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
第9条の4 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
《追加》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
第10条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、財務省令で定める。
第11条 第9条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。
2 保険会社等の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその保険会社等の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その保険会社等に対しても同項の刑を科する。
附 則
第12条ノ3第1号中
「又ハ自動車損害賠償保障法ノ規定ニ基ク自動車損害賠償責任保険事業」を「自動車損害賠償保障法ノ規定ニ基ク自動車損害賠償責任保険事業又ハ地震保険に関する法律ニ規定スル地震保険契約ニ関スル事業」に改め、
同条第2号中
「及自動車損害賠償責任保険事業」を「、自動車損害賠償責任保険事業及地震保険契約ニ関スル事業」に改める。
3 大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)の一部を次のように改正する。
第4条第40号の次に次の1号を加える。
四十の二 地震再保険事業を行なうこと。
第12条第1項第8号の次に次の1号を加える。
八の二 地震再保険事業に関すること。
第12条第2項中
「並びに同項第8号」を「、同項第8号」に改め、
「(検査部の所掌に属するものを除く。)」の下に「並びに同項第8号の2の事務」を加え、
同条第3項中
「第9号まで」を「第8号まで及び第9号」に改める。