業務災害補償保険の解説

従業員の業務中の災害に関わる各種費用の支出・賠償リスクをしっかりカバーする保険です。新型コロナウィルス感染症は労災認定があれば補償対象になります。

1.労災保険の上乗せになります。又労災認定に関わらず保険金を支払います。

・死亡・後遺障害保険金(4%~100%傷害級別に応じて支払います。)

・傷害保険金日額(入院・通院)

・入院保険金(5倍、10倍)

・医療費用保険金等

・労災認定身体障害

・使用者賠償保険

・雇用慣行賠償

・事業者用費用

・メンタルヘルス等

2.加入の仕方

・売上法式(直近の決算数字が基礎数字になります。)

   ※売上に対して社員数、アルバイトの員数が多い事業体は保険料が有利です。

・人数方式(会社の社員数が基礎数字になります。)

 ※1人当たりの生産額が大きい会社は有利です。

2.経営事項審査の加点対象になります。

・売上高方式加入の場合、経営事項審査項目に定める「法定外労働災害補償制度の加入」に該当するため、15ポイント加点評価が得られます。

3.1人親方で労災未加入者も加入対象者になります。

4.災害補償規定の金額を限度に従業員の災害リスクをカバーします。又災害補償規定のない場合は、契約金額を限度に支払います。但し「使用者賠償責任保険」では、自賠責支払保険金や共済保険金と重複して支払いません。

・災害補償規定に基づくお見舞金や慶弔金になります。

5.業務上の事故の場合、従業員への損害賠償責任や訴訟費用も支払い対象になります。

6.業務災害で貴社が支払った費用を補てんできます。

 

業務中のリスク

企業の味方。労災保険より手厚い補償、災害補償規定に対応します。

1.仕事中のケガ

2.通勤中のケガ

3.仕事中の熱中症

4.従業員への賠償責任

5.セクシャルハラスメント等賠償責任等

補償詳細内容

補償項目 保険金・補償内容
死亡保険金

業務に従事中身体障害を被りその日から180日以内に死亡した場合

※熱射病・日射病・減圧病・酸素欠乏症・潜水病を含みます。

後遺障害保険金

事故の当日から180日以内に後遺障害が生じた場合支払います。(4%~100%)

180日を超えても治療を要する場合は、医師の診断書に基き後遺障害保険金を支払います。

入院保険金

入院日数180日を限度に、事故日から180日の実入院日数分を支払います。

入院保険金=入院日額×入院実日数

手術保険金 入院中の手術:入院日額×10倍、入院以外の手術:入院日額×5倍
通院保険金

通院日数90日を限度に、事故の日から180日の実日数分を支払います。

通院保険金=通院日額×通院実日数

労災認定身体障碍追加補償

労災給付が決定された場合に限り次の疾患について保険金を支払います。

例えば過労が原因で急性心筋梗塞を発症して亡くなられた等の場合

①自殺行為 ②脳疾患、心身疾患 ③新型コロナウィルス感染症等

使用者賠償責任保険

従業員のケガまたは病気のために、事業者が負担する法律上の賠償責任や訴訟費用を補償します。

事業者用費用 会社が負担した費用 ①葬儀費用、香典、花代等 ②捜索費用、移送費用 ③事故現場の復旧費用 ④代替えのための求人採用費用 ⑤労災発生時のコンサルティング費用等を補償します。
メンタルヘルス対策費用 ①精神障害から現場復帰対策費用、②現場復帰支援プラン作成費用等を補償します。
雇用慣行賠償責任 日本国内において発生した不当行為(差別行為、ハラスメント、不当解雇、人格権侵害、不当評価、説明義務違反、報復的行為)により賠償請求がなされた場合で、法律上の損害賠償金・訴訟費用を補償します。
フルタイム補償  役員はフルタイムの加入ができます。
天災危険補償  

重要:補償内容は概要です。更に詳細はご相談窓口にお問い合わせください。

加入者へのサービス

1.人事・労務相談サービスが受けられます。EAPコンサルタントが人事・労務のマネジメント全般に対応します。職場復帰や職場復帰のリハビリ全般のご相談に応じます。

2.法律・税務・人事労務相談が受けられます。弁護士・社会保険労務士・税理士が親切に対応します。

※保険会社によりサービス内容が異なる場合があります。加入保険会社や代理店にご確認ください。