指定感染症に指定
令和2年2月1日新型コロナウィルス感染症は、感染症法第6条の政令により「指定感染症」及び検疫法に基ずく「検疫感染症」に指定されました。
指定感染症
感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)の一類~三類感染症に分類されていない感染症のうち、一類~三類に相当する対応の必要が生じたものについて、1年間を期限に政令で指定する感染症のこと。感染症法の段階別分類には五類まであり、感染力や毒性の強さなどから公衆衛生への影響が大きい順に一類から分類し、行政や医療機関などでの対応の仕方を定めている。
指定感染症は、すでに知られた感染症でウイルスの変異などが起こり、感染力が高まったり毒性が強まったりした場合を想定しており、公衆衛生の必要に応じて患者を指定の医療機関に入院させて隔離したり、就業を制限したりといった措置をとるために政令で定められる。新しい感染症については、感染症法の「新感染症」の分類にもとづいて対応する。指定の医療機関とは、医療法に基づく感染症病床の基準を満たしていることや、院内での検査体制、感染症専門医の配置などを考慮して、厚生労働大臣や都道府県知事があらかじめ指定したものをいう。2013年4月現在で、一類・二類・新感染症に対応できる特定感染症指定医療機関が全国に3カ所8床、一類・二類に対応する第一種感染症指定医療機関が41施設79床となっている。
強制的な入院による隔離や就業制限は、医療における自己決定権や、人身の自由を縛るものであるため、指定に当たっては厚生労働大臣が厚生科学審議会感染症部会の意見を聞いた上で、政令を発する。
最近では、13年4月26日に鳥インフルエンザA(H7N9)を指定感染症とする政令が公布された。これは、中国で死亡者、重症者が相次いで報告され、台湾でも死亡者が確認されたことによる。なお、06年にもインフルエンザ(H5N1)が指定感染症となり、その後二類感染症に分類された。
(朝日新聞「知恵袋」)
新型コロナウィルス感染症の状況及び厚生省の対応
厚生労働省ホームページ健康局結核感染症課でご確認ください。
新型コロナウィルス感染症対策
第一 :検査体制を確立・ワクチン接種を強化徹底すること。PCR検査を効果的に実施体制を確立ワクチン接種を徹底すること等
第二 :医療体制を確立すること。新薬の早期開発が重要です。
第三 :重症化対策を確立することです。重症化しない、ベッドすうを確保することです。
我々企業は、政府の緊急課題を積極的に取り入れ、1人の感染者を出さず、重傷者の扱いを慎
重にす対応ることが重要であり、パンデミック時のBCPを検討する必要がある。
1.テレワークにおけるサイバーテロBCP
2019年12月中国武漢市で発生した新型コロナウィルス感染症は、全世界にパンデミックを起こし、非常事態宣言下、経済復興は長期戦の様相にあります。
我が国における中小企業の事業継続BCPは、約半数の企業が未計画でありそのBCP対策が急務です。
2.リスクマネジメント委員会の立上げと事業継続の準備
感染症パンデミック時のBCP
新型コロナ感染症対応型保険
・2020年2月1日指定感染症に指定されました。以後保険対応が可能となりました。
1)感染症利益保険
新型コロナ感染症により損失した営業利益等を補償する保険です。
※損害保険会社各社毎補償内容に制限を設けていますので、各保険会社にご相談ください。
2)医療費用保険
新型コロナ感染症により入院治療を受けた場合補償の対象になります。
厚生労働省 が 「 これからのテレワークでの 働 き 方 に 関 する 検討会報告書 」 を 公表
厚生労働省は12月 25日、「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書」を公表しました。
テレワークの推進自体を目的化せず、働き方改革の推進の観点も含めた、良質なテレワークの導入・定着を図ることが重要と提言。これからのテレワークでの働き方について、対象者を選定する際の課題、人事評価・費用負担等の労務管理上の課題、労働時間管理の在り方、作業環境や健康状況の管理や把握、メンタルヘルスに関する対応方針について有識者の意見をまとめています。
厚生労働省では、本報告書をふまえ、今後、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施の ためのガイドライン(テレワークガイドライン)」の改訂を行う予定です。
(1)テレワークに対する概要
(2)これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書 厚生労働省
(3)DXの加速に向けた研究会報告書 経済産業業
(4)DX加速シナリオ アクションと政策 経済産業省