住宅・マンションなど住まいの保険には

加入者への無料サービスがあります。

保険会社は、火災保険加入者へ無料のサービスの幅を広げています。主なサービスは次の通りです。各社サービスが異なります。下記サービス1例です。

住まいの現場急行サービス 24時間365日水回りのトラブルから玄関ドアの鍵開け、家具移動、電球交換まで、住まいのトラブルをサポートします。(一時的な応急費用)

水回りクイックサービス(30分無料)

水回りのトラブル専門業者が応急処置をします。

■トイレが詰まって流れない

 ◎トイレつまり除去をを行います。

■台所の配水管が詰まって水浸し

 ◎給排水管の詰まり除去

■洗面台の配水管が故障して水濡れが止まらない

 ◎給排水管の故障による溢れの原因個所の応急修理

 

玄関ドア鍵開けサービス

玄関ドアのかぎ専門業者を手配し緊急開錠を行います。

■外出中に玄関ドアのカギをなくしてしまった。

◎玄関ドアの鍵開けをします。

電球・蛍光灯の交換をしたい

■電球・蛍光灯の交換サービス

・電球・蛍光灯をご用意ください。

家具を移動したい。

■2名以内で家具1個の移動を無料サービス

・大型家具、ピアノなどの楽器はできません。

・引っ越しなど敷地外への移動はできません。


暮しのトラブル(法律)・税務相談をサポートします。

不動産の購入時のトラブルなど法律上のご相談が利用できます。

暮しの税務相談ができます。


建物・家財の火災保険補償内容

補償項目 建物 家財
 火災・落雷・破裂・爆発 失火により全焼・類焼により全焼  落雷でテレビ破損・隣家の消火活動で水浸しになった。
風災・雹災・雪災 台風で窓ガラス破損・豪雪で屋根が壊れた。 窓破損し雨が吹き込み家財に損害を受けた。
水濡れ、外部からの物体の落下等、騒擾 水道管の破損で床のカーペットが汚損した。車の当て逃げで外壁が壊れた。 排水管の破裂でTVが水を被った。子供のボールが窓ガラスを割った。
盗難 泥棒がドアを壊して侵入した。空き巣がドアのカギを壊した。 空き巣により電化製品が盗まれた。空き巣で現金10万円が盗まれた。
水災 台風で床上浸水し壁・畳・家財が汚損した。豪雨で土砂崩れ全壊した。 ゲリラ豪雨で床上浸水家財が水浸しになった。
破裂。汚損等 椅子を移動中窓ガラスを割った。水道管が凍結破裂した。 子供がTVに倒れ破損した。時計を掃除中床に落とし破損した。
災害緊急費用 火災破裂爆発事故時の復旧に使用した費用 復旧中ホテルに宿泊した費用、止むを得ない仮修理費用等
地震火災費用 地震・噴火・津波を原因とする火災で反証以上になった場合臨時費用として支払います。 火災保険金額×5%、300万円を限度に支払います。
事故時諸費用 損害保険金に臨時費用をプラスして支払います。 損害保険金×20%をプラスして支払います。
損害防止費用 事故時損害拡大防止のための消火費用等有益な費用 保険会社が認めた範囲となります。
権利保全行使費用 事故発生時保険会社が代位取得する債権保全行使費用 債権確認の通知書取り付け費用、切手、郵送代等
地震保険(原則自動付帯) 保険の目的:居住用建物、家財道具  補償:地震による火災・地震による損害・噴火被害・津波被害

下記オプション特約

類焼損害・見舞費用(失火費用)特約 近隣への類焼損害・見舞を1億円まで
 家財明記物件特約  明記物件の損害1組ごと100万円
携行品特約 家財見回り品戸外携行時時価額まで補償
バルコニー修繕費用特約 共用部バルコニー・玄関ドアなど自己負担分30万円まで
弁護士費用等特約 1名/1事故300万円まで
個人賠償保険特約・電車など運行不能賠償特約 日本国内で損害賠償を受けた場合1事故/1億円限度
受託物賠償特約 一時的に敷地外で預かり賠償請求があった時100万円限度
借家賠償・修理費用特約 貸主に対し借用住宅に損害を与えた場合の損害賠償
賃貸住宅所有者賠償 第三者に対する損害賠償1回/1億円
マンション居住者包括賠償特約(マンション・共同住宅用) 第三者に対する損害賠償1回/1億円
家賃収入特約 建物損害の結果家賃収入を補償
家主費用特約 自殺・犯罪氏・孤独死した場合家賃収入を補償

居住用地震保険(自動付帯)

地震保険の契約について

地震保険の補償範囲

・地震による建物・家財の火災

・地震による被害(建物の倒壊、家財道具の破損)

・噴火による被害(建物・家財の損害額)

・地震津波による建物・家財の流出など

保険の対象

・住まいに使用している居住用建物

・家財道具

契約金額(保険金額)は選択できます

・居住用建物(マンションは1戸当たり)

 建物の地震保険金額:保険金額=建物火災保険金額×30%~50% 5,000万円限度

 家財の地震保険金額:保険金額=家財火災保険金額×30%~50% 1,000万円限度

地震保険料割引制度

建築年割引 割引10% 昭和56年(1981年)6月1日以降建築した建物および収容家財
耐震投球割引 耐震等級50%  住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定の「耐震等級」又は国土交通省既定の「耐震診断による耐震等級の評価指針」に定める耐震等級
  30% 同上
  10% 同上
免振建築物割引 50% 住宅の品質確保の促進に関する法律の免振建築物の基準に適合する建物および収容家財

地震保険金のお支払い

建物損害の程度 家財 お支払保険金
 全損の時 80%以上の損害  地震保険金額の100%
大半損の時 60%~80%の損害 地震保険金額の60%
小半損の時 30%~60%の損害 地震保険金額の30%
一部損の時 10%~30%の損害 地震保険金額の5%

(1)支払い対象外

・店舗・事務所建物、営業用什器備品などの動産

・通貨・有価証券・印紙・切手・自動車等

・貴金属・宝石・書画・骨董・美術品で1個または1組30万円を超えるもの

・謄本・設計図・図案・帳簿などこれらに類するもの

(2)地震・噴火・地震津波が発生した日の翌日から起算して10日以降の損害・盗難・紛失は支払の対象外です。

(3)5%未満の一部損は支払の対象外です。